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贈与税

贈与により財産を取得したものに対して課せられる税金です。
贈与税とは
贈与により財産を取得したものに対して課せられる税金です。「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に、相続時精算課税制度を選択することができます。
贈与税額の計算(暦年贈与)
その年の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産の価額の合計額から、基礎控除110万円を差し引いた金額に対して課税されます。なお、20歳以上の人が直系尊属(父母、祖父母など)から受ける贈与を「特例贈与」といい、一般贈与の税率より緩和されています。
基礎控除後の金額(特例贈与) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | – |
200万円超 400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超 600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超 1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1000万円超 1500万円以下 | 40% | 190万円 |
1500万円超 3000万円以下 | 45% | 265万円 |
3000万円超 4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
相続時精算課税制度
原則、60歳以上の者から20歳以上の子または孫への贈与について選択できる制度です。累計2500万円までは贈与税ゼロ、それを超える部分は一律20%の税率となります。相続時精算課税制度を一度選択するとそれ以降のその贈与者からの贈与については暦年贈与は選択できなくなり、 また、将来その贈与者が亡くなったときにその贈与財産が相続税の対象となります。
相続税と贈与税の税率の比較
相続税率と贈与税率には差があります。計画的に贈与を行うことで、効率的に財産の移転が可能となります。なお、相続・遺贈により財産を取得した者が相続開始前3年以内に贈与により取得した財産については、相続財産に加算されます。