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反社会的勢力との関係排除

反社会的勢力との関係排除は国を挙げた取り組みとなっており、企業における反社会的勢力との関係排除に向けた取り組みの重要性が高まっています。
政府の取り組み
1992年3月の「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の施行やその後の改正、2003年9月以降継続的に開催されている犯罪対策閣僚会議等において反社会的勢力に関する取り組みが行われています。
政府が公表した企業の反社会的勢力との関係排除に関する重要な指針として、2007年7月に犯罪対策閣僚会議が決定・公表した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」が挙げられます。ポイントは以下の通りです。
反社会的勢力との関係排除に向けた取り組みのポイント
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(大原則)
反社会的勢力による不当要求は拒絶する
事案を隠ぺいするための裏取引は絶対に行わない
反社会的勢力への資金提供は絶対に行わない -
(会社としての方針・姿勢の明確化)
経営者自らが社内外に関係排除、取引断絶の姿勢を示す -
(主管部署の設置と体制の構築)
社内規程、対応マニュアルの整備、研修等による役職員への周知
警察、暴力団追放運動推進センター等との連携関係の構築
契約書や取引約款への暴力団排除条項の導入
株主、取引等のチェック等
(ご参考)企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針
※一部を抜粋、要約
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反社会的勢力による被害を防止するための基本原則
- 組織としての対応
- 外部専門機関との連携
- 取引を含めた一切の関係遮断
- 有事における民事と刑事の法的対応
- 裏取引や資金提供の禁止
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基本原則に基づく対応
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反社会的勢力による被害を防止するための基本的な考え方
- 倫理規程、行動規範、社内規則等に明文根拠を設け、経営トップ以下組織全体で対応する。
- 反社会的勢力による不当要求に対応する従業員の安全を確保する。
- 警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築する。
- 反社会的勢力とは取引関係を含め一切の関係をもたず、不当要求は拒絶し法的対応を行う。
- 事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、裏取引は行わない。
- 反社会的勢力への資金提供は行わない。
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平素からの対応
- 経営トップによる基本方針の社内外への宣言とその実現のための社内体制の整備、従業員の安全確保、外部専門機関との連携等の取り組みを行い、その結果を取締役会等に報告する。
- 反社会的勢力対応部署を整備し、情報を一元的に管理・蓄積するとともに、社内体制の整備、研修活動の実施、対応マニュアルの整備、外部専門機関との連携等を行う。
- 相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、常に、通常必要と思われる注意を払うとともに、相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消する。
- 契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する。
- 取引先の審査や株主の属性判断等を行うことにより、反社会的勢力の情報を集約したデータベースを構築する。同データベースは、暴力追放運動推進センターや他企業等の情報を活用して逐次更新する。
- 外部専門機関と緊密な連携関係を構築する。暴力追放運動推進センター、企業防衛協議会、各種の暴力団排除協議会等が行う地域や職域の暴力団排除活動に参加する。
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- 有事の対応(不当要求への対応)
(後略)